用語の解説

年金用語の解説

国民年金の第1号 第2号 第3号ってなに?

国民年金には 国内に住む20歳~60歳までの方はすべて、収入の有無に関係なく加入することになっています。


第1号とは、自営業・学生・農林漁業等の方々で、各自、保険料を納めます。
初診日に 第1号の方は、障害基礎年金が受けられる可能性があります。

第2号とは、民間の会社員や公務員等の方々で、会社が半分、保険料を負担します。また、結婚の有無にかかわらず、給与によって保険料が決まります。つまり、独身の方も妻帯者の方も、給与から天引きされる保険料は 給与が同じであれば、同額ということです。

一般には、第2号の方は、国民年金と同時に厚生年金又は共済年金にも加入していますので、年金は 国民年金の他に、厚生年金 や 共済年金が支給されます。 よって、初診日に 第2号の方で、障害等級2級以上に認定された方は、障害基礎年金の他に、障害厚生年金や障害共済年金が受けられる可能性があります。

第3号とは、会社員の妻等、第2号に扶養される配偶者の方で、保険料は、厚生年金や共済年金の制度全体から、負担しています。
初診日に第3号の方は、障害基礎年金が受けられる可能性があります。

初診日ってなに?

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。具体的には以下のように取り扱われています。
① 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日
② 同一傷病で転医がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒(社会的治癒含む)し、再発した場合は、再発した時の医師の診療を受けた日
④ 健康診断で異常が見つかり、診療に関する指示を受けた場合は 健康診断日
⑤ 誤診の場合、正式な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療等の診療を受けた日
⑥ じん肺(じん結核含む)についは、確定診断された日
⑦ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
障害年金は 初診日を基準として いつの時点の診断書が必要なのか? 保険料の納付状況はどうなっているか?を判断しますので、、初診日を確定することが とても重要です。
年金事務所で 一通りの説明を聞いて、いざ ご自身で 初診日を証明する書類をとったら、これは、初診日を証明する書類ではないので、取り直してくださいと言われることが、よくあります。医療機関の書類は通常、2週間程かかります。障害年金の請求が遅れるだけでなく、余計な費用まで発生してしまいます。
障害年金の請求手続きは 専門家の私たちにお任せください。 

障害認定日ってなに?

障害年金について調べると、障害認定日とは、初診日から1年6カ月経過した日 または その期間内の症状が固定した日とあります。
障害年金の請求は、認定日以降の診断書によって、障害の程度を審査し、どの障害等級に該当するのかが、決定されます。
年金という形をとるので、障害の状態の永続性が問われるためです。

保険料納付要件ってなに?

障害年金は、初診日の前日において、初診日の前々月以前の保険料が

ある程度 きちんと納めていた方でなければ、どんなに障害が重くても、請求そのものができません。そのある程度という部分が、納付要件といわれるものです。

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