障害年金とは

病気やけがで、障害が残ったり、働けなくなったときに、一定の要件をみたせば、当然に受けられる国の支援制度です。国民の権利でありながら、ご本人が請求しなければ、
1円も出ないので 少しでも早く、ご自身が該当者か否か、確認することが大事です。

あなたが加入している年金制度は・・・

   20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は すべて国民年金に加入することになっています。収入がない大学生でも、20歳になれば、国民年金の第一号被保険者になります。

   農林漁業・自営業・学生など・・・国民年金の第1号被保険者
   サラリーマン・公務員など ・・・国民年金の第2号被保険者
   専業主婦など       ・・・国民年金の第3号被保険者
    (第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)

初診日に国民年金第1号の方、第3号の方は障害基礎年金の請求・第2号の方は、障害厚生(共済)年金を請求することになります。
また、子供の頃、海外で過ごし、20歳過ぎで日本に戻ってきた方で1円も国民年金を納付していなくても、海外で発病した場合は、障害基礎年金を請求できることもありますので
ご相談ください。

障害年金をもらうには3つの要件を満たさなければなりません

1.初診日要件

 これは、初診日に公的年金に加入していることです(一部例外あり)

 初診日が、いつかは 医師の証明が必要です。カルテの保存期間は5年ですから、証明
 が取れない場合もあります。

 そのような場合は、初診当時の診察券や投薬袋などが初診の証明として採用されるこ  
 ともあります。
 また、初診日=診断が下された日でない場合が多いです。初診日証明の書類の取得は、
 ご注意ください。

 
 いずれにせよ、初診日を確定することは、障害年金請求の第一歩となりますから、
 専門家の私たちにお任せください。

2.障害認定日要件

  これは、障害認定日に障害等級に該当する障害の状態であることです。
  障害等級は 障害基礎年金の場合は1級・2級、障害厚生年金の場合は、
  1級~3級まであります。障害者手帳の等級とは、異なりますので、注意が必要で
  す。

  また、障害認定日に 障害等級に該当しない状態の方は、状態が重くなってから、請
  求することができます。

  
  障害等級の目安としては 大まかですが、以下のようになっています。

  
  1級・・・日常生活にも他人の介助を必要とし、活動範囲がベット周辺に限られてい
       るような状態


  2級・・・必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難で、就労す
       ることができない。活動範囲が、家の中に限られているような状態


  3級・・・何とか就労はできるものの、仕事の内容が制限されるような状態


  請求する方の障害の状態を公に証明してくれるのが、お医者様が作成する年金事務所
  所定の診断書です。日常生活能力が正確に反映されたものを書いていただきましょ
  う。
  普段 お世話になっているお医者様に、 障害年金の請求をしたいので、診断書を書
  いてください」と、お話づらい方もいらっしゃると思います。ご安心ください。私た
  ちが、サポートいたします。 

3.保険料納付要件

 年金用語の解説をご覧ください。
  ただし、納付状況は、初診日が確定したあと、年金事務所で調べることになります。