初診日証明

病気によっては、長い年月を経て悪化するものもあり、その場合は、初診日が30年以上前のような相談者もいらっしゃいます。まず、ご自身で医療機関に電話するとカルテの保存期間(5年)が壁になって初診日証明が取れないことがあります。本当に何もないのか?・・入院期間がある方の場合は、長期間保存していることもあります。あきらめないでください。

損をしないために

国が管理している年金だから、権利が発生すれば自動で年金が振り込まれる・自分は職を転々としたので厚生年金の加入期間が短く年金を受け取れないなど、思い違いをして年金を受け取っていない方が時々います。年金はご自身で請求しなければ、受け取ることはできません。また、本来、60歳から受け取る権利があった方が、68歳で初めて年金の手続きした場合、原則的には さかのぼってもらえる年金は過去5年分です。60歳から63歳頃の年金は、時効でもらえなくなってしまいます。年金は、ひとりひとり、受け取る権利の有無を確かめる必要があります。自己判断しないで、年金事務所や私たち専門家にお問い合せください。