初診日証明であきらめない

相談者の中には、病名は診断されたけれど、長期間の経過観察が続き、数年前から悪化したという方や子供の頃に発病し治療をしたけど、よく覚えていないなど、初診日で困っている方がたくさんします。障害年金は、初診日が決まらないと手続きが先にすすめません。
じっくり聞き取りをして、相談者が考えていなかった日が初診日となり、手続きができたという方、また、以前と比べて、初診日証明には、第三者証明やその他の資料を添付するなど、医証が不十分でも、初診日証明として認められた方もいます。初診日に困っている方、あきらめないで是非ご相談ください。

講師養成研修参加

7月5日・6日の二日間、東京駅近くの会議室にて、全国社会保険労務士会主催の年金相談講師養成研修を受講してきました。講義は、話す内容がまとまっていて、わかりやすく、ハキハキした口調で、見本となるような講義だと思ったのですが、人それぞれですね。威圧的と思われた方もいるようでした。日頃より、相談者の方が話しやすい雰囲気を心がけているつもりですが、今回の研修は相談業務の難しさを再認識できる良い機会でした。

初診日証明

病気によっては、長い年月を経て悪化するものもあり、その場合は、初診日が30年以上前のような相談者もいらっしゃいます。まず、ご自身で医療機関に電話するとカルテの保存期間(5年)が壁になって初診日証明が取れないことがあります。本当に何もないのか?・・入院期間がある方の場合は、長期間保存していることもあります。あきらめないでください。

損をしないために

国が管理している年金だから、権利が発生すれば自動で年金が振り込まれる・自分は職を転々としたので厚生年金の加入期間が短く年金を受け取れないなど、思い違いをして年金を受け取っていない方が時々います。年金はご自身で請求しなければ、受け取ることはできません。また、本来、60歳から受け取る権利があった方が、68歳で初めて年金の手続きした場合、原則的には さかのぼってもらえる年金は過去5年分です。60歳から63歳頃の年金は、時効でもらえなくなってしまいます。年金は、ひとりひとり、受け取る権利の有無を確かめる必要があります。自己判断しないで、年金事務所や私たち専門家にお問い合せください。